第1章 総則
第1条(目的)
本約款は、KOBE ROKKO 870 TERRACE(以下「当ホテル」といいます。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約について、その内容及び条件を定めることを目的とします。
第2条(適用範囲)
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに付随する契約は、本約款の定めによるものとします。
- 本約款に定めのない事項については、旅館業法、消費者契約法、民法その他の関係法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが法令及び公序良俗に反しない範囲で特約に応じた場合には、その特約が本約款に優先するものとします。
第3条(用語の定義)
本約款において使用する用語は、次の各号に定めるところによります。
- 「宿泊契約」とは、宿泊施設の利用に関する契約をいいます。
- 「宿泊客」とは、宿泊契約に基づき客室を利用する者をいいます。
- 「利用料金」とは、宿泊料金及び付帯サービス料金をいいます。
- 「付帯施設」とは、サウナ、ドッグラン、駐車場その他当ホテルが管理する施設をいいます。
第2章 宿泊契約
第4条(宿泊契約の申込み)
宿泊契約を申し込もうとする者は、次の事項を当ホテルに申し出るものとします。
- 宿泊者全員の氏名
- 宿泊日
- 宿泊人数
- 到着予定時刻
- 電話番号又は電子メールアドレス
- 支払方法
- その他当ホテルが必要と認める事項日本国内に住所を有しない外国人宿泊者については、旅館業法その他の関係法令に基づき、
旅券の提示及びその写しの提出を求める場合があります。
第5条(宿泊契約の成立)
- 宿泊契約は、当ホテルが宿泊の申込みを承諾した時点で成立するものとします。
- インターネットによる予約の場合は、当ホテルが予約確認画面を表示し、又は予約確認メールを送信した時点で成立するものとします。
第6条(予約金)
- 当ホテルは、宿泊契約の成立後、当ホテルが指定する期日までに、宿泊期間の宿泊料金を限度として予約金の支払いを求めることがあります。
- 予約金は、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当します。違約金又は損害賠償金が発生した場合は、違約金、損害賠償金の順に充当し、残額がある場合は、第11条に定める利用料金の精算時に返還します。
- 宿泊客が、当ホテルの指定する期日までに予約金を支払わなかった場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、当ホテルが予約金の支払期日を指定する際に、その旨を宿泊客へ告知した場合に限ります。
- 当ホテルがインターネットサイト、電話その他の方法により誤った宿泊料金を提示し、当該宿泊料金に基づいて宿泊契約の申込み及び承諾が行われた場合であって、提示した宿泊料金が通常の宿泊料金と比較して著しく低額であり、かつ、「限定」「特別」等の低額である理由の表示がないときは、民法上の錯誤によるものとして、当該宿泊契約を取り消し、又は無効とする場合があります。この場合、当ホテルは速やかに宿泊客へ通知します。
第3章 宿泊契約の拒否及び解除
第7条(宿泊契約を締結しない場合)
当ホテルは、次の各号のいずれかに該当する場合、宿泊契約を締結しないことがあります。
- 宿泊に関し、法令又は公序良俗に反する行為を行うおそれがあると認められる場合
- 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場合
- 暴力団その他の反社会的勢力に属する者又はその関係者であると認められる場合
- 泥酔等により、安全な宿泊が困難であると認められる場合
- 感染症その他の法令に定める事由により、宿泊を拒否することが認められる場合
- 天災その他の不可抗力により、客室を提供することが困難な場合
- 客室が満室である場合
- 虚偽の内容で予約したことが判明した場合
第8条(宿泊客による解除)
- 宿泊客は、当ホテルへ申し出ることにより、宿泊契約を解除することができます。
- 宿泊客の都合により宿泊契約の全部又は一部が解除された場合は、次のとおりキャンセル料を申し受けます。
- 宿泊日の8日前まで:無料2. 宿泊日の7日前から4日前まで:宿泊料金の20%
- 宿泊日の3日前から2日前まで:宿泊料金の50%
- 宿泊日の前日、当日:宿泊料金の100%
- 無断不泊:宿泊料金の100%
第9条(ホテルによる解除)
当ホテルは、次の各号のいずれかに該当する場合、宿泊契約を解除することができます。
- 利用規則に重大な違反があった場合
- 宿泊料金の支払いに応じない場合
- 客室内で危険物を使用した場合
- 火災報知器その他の設備を故意に作動させた場合
- 他の宿泊客又は従業員に対して、暴言、暴力、威迫又はハラスメント行為を行った場合
- 当ホテルの営業を著しく妨害した場合
第4章 宿泊料金
第10条(宿泊料金)
宿泊料金は、次の各号に掲げる料金等により構成されます。
- 宿泊基本料金
- サービス料金
- 消費税等
- 宿泊税(条例により課税される場合)
- 追加利用料金
第11条(支払方法)
- 利用料金は、予約時又はチェックイン時に支払うものとします。
- 支払方法は、次のとおりとします。
- 現金
- クレジットカード
- 電子マネー
- QRコード決済
- 銀行振込(当ホテルが認める場合)
- 小切手その他当ホテルが認めない方法による支払いは、お受けできません。
第5章 宿泊利用
第12条(チェックイン及びチェックアウト)
- 宿泊客は、当ホテルが定めるチェックイン開始時刻以降に客室を利用することができます。
- 宿泊客は、当ホテルが定めるチェックアウト時刻までに退室するものとします。
- チェックイン及びチェックアウトの時刻は、宿泊プラン又は予約内容により異なる場合があります。
- 当ホテルが事前に承諾した場合に限り、追加料金を支払うことで、所定のチェックアウト時刻を超えて施設を利用することができます。
- 延長利用の可否は客室の稼働状況等により当ホテルが決定するものとし、宿泊客の希望に添えない場合があります。
- 延長利用に係る追加料金は、次のとおりとします。
- 超過1時間まで:15,000円
- 超過2時間まで:21,000円
- 超過2時間を超える場合:以降1時間ごとに6,000円を加算
第13条(宿泊者名簿の記載)
宿泊客は、旅館業法その他の関係法令に基づき、当ホテルが求める事項を宿泊者名簿へ正確に記載するものとします。
第14条(客室の利用)
- 宿泊客は、客室を宿泊以外の目的で利用してはなりません。
- 宿泊客は、客室を第三者へ転貸し、又は宿泊する権利を第三者へ譲渡することはできません。
第15条(利用規則)
- 宿泊客は、当ホテルが定める利用規則を遵守するものとします。
- 当ホテルでは、特に次の行為を禁止します。
- 客室内における火気の使用
- 喫煙禁止区域における喫煙
- 危険物、悪臭を発する物、可燃物等の持込み
- 大音量を発生させる行為その他の騒音行為
- 他の宿泊客への迷惑行為
- 法令又は公序良俗に反する行為
- 当ホテルの許可を得ていない営業活動又は宗教・政治活動
- 客室設備の無断移動又は改造
- 当ホテルの施設内におけるドローンの飛行
- その他当ホテルが不適当と認める行為
第6章 手荷物、貴重品及び遺失物
第16条(手荷物の保管)
- 宿泊前又は宿泊後の手荷物は、当ホテルが承諾した場合に限りお預かりします。
- 貴重品、生鮮食品、危険物その他保管に適さない物品は、お預かりできません。
第17条(貴重品等)
- 1. 宿泊客が当ホテルに物品を預けた場合において、当該物品に滅失、毀損その他の損害が生じたときは、不可抗力による場合を除き、当ホテルは法令、当ホテルが加入する保険の補償内容その他の事情に基づき、その損害を賠償するものとします。
- 宿泊客が当ホテルの施設内に持ち込んだ物品、現金又は貴重品については、宿泊客自身の責任において管理するものとします。ただし、当ホテルの責めに帰すべき事由により滅失、毀損その他の損害が生じた場合は、当ホテルは法令、当ホテルが加入する保険の補償内容その他の事情に基づき、その損害を賠償するものとします。
第18条(遺失物)
- 当ホテルの施設内で発見された遺失物は、法令に従って保管し、又は警察へ届け出ます。
- 一定期間を経過した遺失物については、法令に従って処分することがあります。
第7章 駐車場及び付帯施設
第19条(駐車場)
- 当ホテルの駐車場は、先着順又は予約制とします。
- 駐車場内で発生した盗難、事故又は自然災害による損害について、当ホテルは、故意又は重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。
第20条(付帯施設)
- サウナ、ドッグランその他の付帯施設については、それぞれの利用規則に従って利用するものとします。
- 施設の点検、修繕その他の事情により、付帯施設の利用を制限する場合があります。
第8章 責任
第21条(ホテルの責任)
- 当ホテルは、宿泊契約の履行に当たり、当ホテルの故意又は過失により宿泊客に損害を与えた場合は、法令に従ってその損害を賠償します。
- 天災、停電、感染症、交通機関の運休その他の不可抗力による損害について、当ホテルは責任を負いません。
第22条(宿泊客の責任)
- 宿泊客が故意又は過失により当ホテルへ損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。
- 前項の場合、当ホテルは次の費用を請求することがあります。
- 客室又は設備の修繕費
- 営業休止によって生じた損害
- 特別清掃費
- 備品交換費
- その他実際に発生した損害
第9章 個人情報及び反社会的勢力
第23条(個人情報の取扱い)
- 当ホテルは、宿泊契約の履行、安全管理、法令上の義務の履行及びサービス向上を目的として個人情報を取得し、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令に従って適切に管理します。
- 当ホテルは、法令に基づく場合を除き、本人の同意を得ることなく個人情報を第三者へ提供しません。
第24条(反社会的勢力の排除)
- 宿泊客は、自ら又はその関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証するものとします。
- 当ホテルは、宿泊客又はその関係者が前項に該当すると判断した場合、宿泊契約を解除し、直ちに退去を求めることができます。
第10章 非常時及び約款の変更等
第25条(災害及び非常時)
火災、地震、津波、台風その他の災害が発生した場合、宿泊客は、従業員による避難誘導その他の安全確保に関する指示に従うものとします。
第26条(感染症への対応)
法令又は行政機関の要請に基づき必要と認める場合、当ホテルは、宿泊客に対し、健康状態の確認、本人確認その他必要な協力を求めることがあります。
第27条(約款の変更)
- 当ホテルは、法令の改正、社会情勢の変化又はホテル運営上の必要がある場合、本約款を変更することがあります。
- 変更後の約款は、当ホテルの公式ウェブサイトへの掲載又は施設内への掲示その他の適切な方法により周知します。
第28条(準拠法)
本約款の成立、効力、履行及び解釈については、日本法を準拠法とします。
第29条(合意管轄)
本約款に関して紛争が生じた場合、当ホテルの所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。






